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CPAP・睡眠時無呼吸症候群

CPAPの通院頻度はどれくらい?毎月通院が負担なときの考え方

「CPAPはなぜ毎月通院が必要なの?」「通院頻度を減らせないの?」という疑問にお答えします。通院で確認されること、頻度の目安、負担を感じたときの対処法を整理します。

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監修
廣瀬 有紀子(ひろせ ゆきこ)
耳鼻咽喉科専門医・アレルギー科専門医
信州大学医学部医学科卒業。東京慈恵医科大学付属病院 耳鼻咽喉科ほか都内医療機関に勤務。日本睡眠学会・日本アレルギー学会・日本耳鼻咽喉科頭頚部外科学会・日本口腔・咽頭科学会 所属。

CPAP治療を続けていると、「毎月の通院が負担」と感じることがあります。一方で「通院を減らしていいのかどうか」と不安になる方も多いです。まずは通院の意味と、頻度の目安を整理してみましょう。

CPAPの通院で確認されること

CPAP管理の通院では、主に以下のことを確認します。

  • 使用時間・使用日数:CPAPが適切に使えているか
  • 残存AHI:治療中でも無呼吸・低呼吸がどの程度残っているか
  • マスクリーク:空気漏れが多くないか
  • 自覚症状:日中の眠気は改善しているか、夜間の目覚めは減ったか
  • マスク・機器のトラブル:乾燥、痛み、不快感の有無
  • 体重変化・生活変化:治療の見直しが必要かどうか

これらは「機械を貸し出すため」だけでなく、治療がうまく機能しているかを確認するために重要です。CPAP機器自体は使用データを記録していますが、データの解釈と症状の確認には医師の判断が必要です。

通院頻度の目安

保険診療上は、CPAP管理料(在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料)は原則として月1回の算定が想定されています。そのため、多くのクリニックで「月1回の通院」を基本としているところが多いです。

ただし、治療が安定している場合や、情報通信機器を用いた診療(オンライン診療)を組み合わせている場合は、対面での受診頻度が変わることもあります。通院頻度は一律ではなく、患者さんの治療状況や医師の判断、クリニックの運用方針によって異なります。

「毎月通院が大変」と感じたら

通院そのものを中断したり、自己判断でCPAPの使用を止めたりするのは勧められません。CPAPを中断すると、睡眠中の無呼吸が再び悪化し、日中の眠気や夜間の血圧上昇が戻るリスクがあります。

まずは「通院が大変」という状況を主治医や医療機関に伝えてみることが第一歩です。以下のような選択肢を相談できることがあります。

オンライン診療への切り替えを相談する

治療が安定している場合、主治医が適切と判断すれば、オンライン再診に切り替えられることがあります。対面とオンラインを組み合わせながら通院負担を減らせる可能性があります。

通院先を見直す(転院)

職場や自宅から通いやすいクリニックへの転院を検討することも選択肢のひとつです。オンライン診療に対応したクリニックへ転院する場合、2回目以降の受診をオンラインで行える場合があります。ただし、転院先での最初の対面診察で改めて症状の改善を確認することが算定要件上必要です。転院後もまず一度は対面での受診が必要になります。

通院スケジュールの調整を相談する

予約の取り方や診察の曜日・時間帯を工夫できることもあります。まずはクリニックに相談してみるとよいでしょう。

通院が大変でもCPAP治療を続けることが大切な理由

CPAP治療は、日中の眠気の改善や生活の質(QOL)向上に有効とされています。治療を継続した群と中断した群で長期的な予後に差が出るという観察研究もあります(中断した場合に必ず悪化するとまでは言えませんが、継続の意義は大きいとされています)。

「通院方法が合わない」ことと「治療をやめる」ことは別の話です。通院が難しい状況でも、続けやすい方法を探すことを医師に相談するのが最初の一歩です。

オンラインでCPAP継続フォローを受けたい方へ

通院の負担を減らしながらCPAP治療を続けたい方は、当院のCPAP継続フォロー外来をご覧ください。初回のみ対面、2回目以降はオンラインで管理します。

CPAP継続フォロー外来の詳細を見る →
※本記事は一般的な情報提供を目的としており、特定の診断・治療効果を保証するものではありません。 通院頻度の変更やオンライン診療の可否は患者さんの状態や医師の判断によって異なります。個々の症状や治療方針については、担当医にご相談ください。

参考・出典

  • 日本呼吸器学会『睡眠時無呼吸症候群(SAS)の診療ガイドライン 2020』
  • 日本循環器学会『2023年改訂版 循環器領域における睡眠呼吸障害の診断・治療に関するガイドライン』
  • 厚生労働省『オンライン診療の適切な実施に関する指針(令和8年4月改訂版)』
  • 厚生労働省『令和6年度診療報酬改定資料(在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料関連)』
  • 厚生労働省『医療広告ガイドライン』
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